1. この法人は、その目的を達成するために次の事業を行う。  
 特定非営利活動に係る事業  
  (1)眼球(角膜等)提供者の募集、及び臓器提供意志表示カード
   での角膜提供者の普及
  (2)角膜移植希望者の募集及び登録
  (3)眼球(角膜等)の提供のあっせん及び保存
2. この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする
  (1)正会員、この法人の目的に賛同して入会した個人、法人
  (2)賛助会員、本会の事業を賛助するために入会した個人、法人
3. 正会員の入会にについては、特に条件を定めない
4. この法人に次の役員を置く。
  (1)理事  3人以上10人以下
  (2)監事  2名以内
5. 役員の任期は2年とする。
  但し、再任を妨げない。     
6. 総会は、正会員をもって構成する。
7. 通常総会は、毎年1回開催する。
8. この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
9. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)個人正会員
   (1)入会金   金 10,000円
   (2)会費   月額金  200円
(2)法人正会員
   (1)入会金   金 30,000円        
   (2)会費   月額金 1,000円